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非居住者等に対する源泉徴収義務の法的問題 : 国内源泉所得の各規定が重複する場合の判断基準を中心に(上)

山下, 尚子, Issued : 2023.03.30, 青山ビジネスロー・レビュー <TF01311306>
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書誌詳細

コレクションコード 紀要論文
コレクションコード 青山ビジネスロー・レビュー
コレクションコード 12
ソースレコードID AA12658044
タイトル 非居住者等に対する源泉徴収義務の法的問題 : 国内源泉所得の各規定が重複する場合の判断基準を中心に(上)
ヒキョジュウシャ トウ ニ タイスル ゲンセン チョウシュウ ギム ノ ホウテキ モンダイ : コクナイ ゲンセン ショトク ノ カクキテイ ガ チョウフク スル バアイ ノ ハンダン キジュン オ チュウシン ニ (ジョウ)
タイトル(その他) Legal Issues with Tax Withholding Obligations for non-Residents : Focusing on the Judgment Criteria when Each Regulation of Domestic Source Income Overlaps (1)
作成者 山下, 尚子 = Yamashita, Shoko
ヤマシタ, ショウコ
出版者 青山学院大学大学院法学研究科ビジネスロー・センター
出版者 アオヤマ ガクイン ダイガク ダイガクイン ホウガク ケンキュウカ ビジネス ロー センター
NCID AA12658044
ISSN(プリント) 21878668
DOI URL https://doi.org/10.34321/22717
収録物名 青山ビジネスロー・レビュー
収録物名 アオヤマ ビジネス ロー レビュー
収録物名 Aoyama business law review
巻次等 12
2
開始ページ 19
終了ページ 55
日付 Issued : 2023.03.30
内容記述 源泉徴収は,できる限り,単純・明確かつ画一的な基準に基づいて行うべきである。源泉徴収義務が支払時に成立し,手続を要せず確立することからみても,支払時に明確に判断できることが要請されているからである。しかし,非居住者等に業務委託するような取引で支払われる所得の区分や源泉徴収義務の要否の判断は,必ずしも一義的に明らかではない。そこで,本論文では,国内源泉所得のうち,所得が重複する場合の源泉徴収義務の要否について,工業所有権等の使用料等(所得税法161条1項11号)と,人的役務の提供事業の対価(同項6号)が重複する場合の判断基準を中心に検討を行った。当該規定に沿って納付を行う本来の納税者ではない源泉徴収義務者にとって,その負担を最小限にとどめることを研究の目的とする。本論文は,源泉徴収義務者の負担があまりにも大きすぎるのではないかという問題意識と,源泉徴収制度の効果的かつ効率的な徴税手続の実現という目的の両側面から検討を行った。
資源タイプ departmental bulletin paper
資料種別(NIIタイプ) 紀要論文
物理的形態 PDFファイル
アクセス権 open access