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重加算税の賦課要件としての「納税者」の解釈のあり方 : 東京地裁令和2年10月29日判決に含まれる問題点を中心に

木山, 泰嗣, Issued : 2024.09.30, 青山ビジネスロー・レビュー <TF02016828>
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書誌詳細

コレクションコード 紀要論文
コレクションコード 青山ビジネスロー・レビュー
コレクションコード 0024010014
ソースレコードID AA12658044
タイトル 重加算税の賦課要件としての「納税者」の解釈のあり方 : 東京地裁令和2年10月29日判決に含まれる問題点を中心に
ジュウカサンゼイ ノ フカ ヨウケン トシテノ 「ノウゼイシャ」 ノ カイシャク ノ アリカタ : トウキョウ チサイ レイワ 2ネン 10ガツ 29ニチ ハンケツ ニ フクマレル モンダイテン オ チュウシン ニ
タイトル(その他) How to Interpret “Taxpayer" as a Requirement for the Imposition of Substantial Additional Tax : Focusing on the Problems Included in the Tokyo District Court's Judgment on October 29, 2020
作成者 木山, 泰嗣
キヤマ, ヒロツグ
Kiyama, Hirotsugu
出版者 青山学院大学大学院法学研究科ビジネスロー・センター
出版者 アオヤマ ガクイン ダイガク ダイガクイン ホウガク ケンキュウカ ビジネス ロー センター
NCID AA12658044
ISSN(プリント) 21878668
DOI URL https://doi.org/10.34321/TF02016828
収録物名 青山ビジネスロー・レビュー
収録物名 アオヤマ ビジネス ロー レビュー
収録物名 Aoyama business law review
巻次等 14
1
開始ページ 1
終了ページ 39
日付 Issued : 2024.09.30
内容記述 隠蔽仮装に基づく過少申告等が行われた場合,単なる過少申告等の場合より重い加算税が賦課される。隠蔽仮装は,正確な税額計算を惑わす不正な行為といえるから,これに対して賦課される「行政上の制裁(措置)」は重くなる。これが,本来納付すべき税額(本税)に加えて納税義務が生じることになる,附帯税としての重加算税である。近時,共同相続人の1人が行った隠蔽仮装について,仮に他の相続人がこれを認識していなかったとしても,親族関係にある以上,「納税者」と同視してよいとした裁判例があらわれた(東京地裁令和2年判決)。同判決が強調した親族関係(「3親等以内の親族」)という論拠については,批判的な指摘もなされている。これまでの裁判例で問題とされることが多かった,(1)税理士委任事例(自ら申告を委任した専門家である税理士が隠蔽仮装を行った場合)や(2)法人内部事例(自らの事業活動の手足としている役員や従業員が隠蔽仮装を行った場合)と異なり,上記のような(3)共同相続人事例(相続人の1人が隠蔽仮装を行った場合)は,判例や学説の議論の蓄積が少ない。そこで,本稿では,(3)共同相続人事例に焦点をあて,重加算税賦課要件のうち主体要件としての「納税者」の解釈のあり方を検討した。国税通則法68条の規定ぶりから,隠蔽仮装を行ったと評価される納税者に対してのみ重加算税は賦課される。重加算税制度の趣旨を考慮しても,この解釈が妥当である。「行政上の制裁(措置)」は,隠蔽仮装という不正を行った者にのみ必要のはずだからである。これを前提に考えると,(1)税理士委任事例や,(2)法人内部事例には,納税者自身(本人または法人)が隠蔽仮装を行ったと同視され得る関係が,一般的にはあるといえる。もっとも,(1)税理士委任事例及び(2)法人内部事例のいずれも,「納税者」と同視できるかの判断は,その文理の枠を超えた適用がされることがないよう,慎重に行われるべきである。一方で,共同相続人の1人が隠蔽仮装を行った場合,この行為を認識しながら放置したような相続人は,「納税者」と同視される可能性がある。ただし,この場合も,国税通則法68条の文理の枠を超えた解釈適用にならないよう,慎重な判断が求められる。これに対して,隠蔽仮装を認識していない他の共同相続人については,(1)税理士委任事例や(2)法人内部事例と異なり,注意義務違反を問われるような私法上の法律関係が一般的に存在していない。自らの税額を確定させるために税額計算及び納税申告を依頼した税理士((1)税理士委任事例)や,法人が所得を得るための手足である役員・従業員の隠蔽仮装((2)法人内部事例)と,相続という一回的な事象に基づき相続税の計算上便宜的にグループとして税法上扱われるに過ぎない共同相続人((3)共同相続人事例)とでは,基礎的な事実関係が異なる。そうであれば,(3)共同相続人事例において,1人の相続人が行った隠蔽仮装を認識していない他の相続人が,一般的に「納税者」と同視される根拠はないというべきである。したがって,この場合,当該事例における個別具体的な事情をみた上で,隠蔽仮装を行った納税者と同視できる事情があったのかを,厳格に判断しなければならない。
資源タイプ departmental bulletin paper
資料種別(NIIタイプ) 紀要論文
物理的形態 PDFファイル
アクセス権 open access