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書誌詳細
青山学院大学図書館
通達規定と税法解釈のあり方
木山, 泰嗣, Issued : 2025.09.30, 青山ビジネスロー・レビュー <TF02040800>
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通達規定と税法解釈のあり方
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tf02040800-1-36.pdf
アクセス回数
書誌参照回数:107
本文参照回数:92
レビュー
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書誌詳細
コレクションコード
紀要論文
コレクションコード
青山ビジネスロー・レビュー
コレクションコード
15
ソースレコードID
AA12658044
タイトル
通達規定と税法解釈のあり方
ツウタツ キテイ ト ゼイホウ カイシャク ノ アリカタ
タイトル(その他)
How to Interpret the Notication Regulations and Tax Laws
作成者
木山, 泰嗣
キヤマ, ヒロツグ
Kiyama, Hirotsugu
出版者
青山学院大学大学院法学研究科ビジネスロー・センター
出版者
アオヤマ ガクイン ダイガク ダイガクイン ホウガク ケンキュウカ ビジネス ロー センター
NCID
AA12658044
ISSN(プリント)
21878668
DOI URL
https://doi.org/10.34321/TF02040800
収録物名
青山ビジネスロー・レビュー
収録物名
アオヤマ ビジネス ロー レビュー
収録物名
Aoyama business law review
巻次等
15
号
1
開始ページ
1
終了ページ
36
日付
Issued : 2025.09.30
内容記述
課税要件の充足の判断は,第一次的には納税者が自ら行うことになる。行政解釈としての通達は,納税者の立場からみても,参考情報であると位置づけられる。通達規定は,(1)課税の根拠になる法令ではなく,税法の行政解釈である(行政解釈性)。また,通達規定は,(2)課税庁内部での拘束力を持つものであるが(内部拘束性),(3)国民に対する拘束力はなく(国民非拘束性),(4)裁判所に対する拘束力もない(裁判所非拘束性)。それでも,通達規定は,(5)確定申告等の際の参考情報にはなる(参考情報性)。課税要件を定めた租税実体法の規定は,文言どおりに読むことが求められる(厳格解釈の要請。文理解釈の原則)。最高裁平成22年3月判決は,「租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈すべきものではな」いと説示したが,問題も残された。通達も「租税法規」に含まれ,文理解釈の原則の対象になるのか否かである。この問題が争われたのが,タキゲン事件であった。通達規定の文章をそのまま読み取る課税がされるべき要請が働かないのは,租税法律主義から当然のことである。最高裁令和2年判決は,文理解釈の対象である「租税法規」に通達が含まれないことを明らかにした。最高裁昭和33年判決の考え方は,税法解釈において通達規定を参考にする際に極めて重要な視点になる。税法規定の解釈内容に合致する通達規定である場合でも,当該通達規定に定められた課税要件の充足により課税がされるのではなく,税法規定の定める課税要件の充足により課税されていることになる。抽象度の高い税法規定の解釈を行う際に,具体化された通達規定の行政解釈を参考にするための手法として判例が採用してきたのは,当該通達規定に合理性があるか否を審査するものである(合理性審査)。合理性審査は,行政解釈に過ぎない通達規定の内容が,税法解釈の内容に合致することを確認する手法といえる。通達規定の行政解釈が納税者に有利に働く場合,通達規定の内容を重視した税法解釈が行われるべきなのか(行政解釈重視説),当該税法規定の趣旨目的を考慮した解釈がされるべきなのか(税法趣旨重視説)。この問題が生じたのが,養老保険事件の最高裁平成24年判決と,タキゲン事件の令和2年判決である。基礎にある問題は共通しており,両事件の控訴審判決の解釈(行政解釈重視説)は,上告審で破棄されている。最高裁の両判決は,行政解釈重視説ではなく,税法趣旨重視説を採用した。最高裁令和4年判決は,鑑定評価額(時価)と通達評価額のかい離(時価とのかい離)は「事情」にあたらないとした。時価とのかい離が事情法理で否定されたことは,今後の評価通達6を適用した課税処分に,抑止的な効果をもたらすことが予想される。評価通達6は,原則評価ではないが,評価通達に定められている。「著しく不適当」な場合になされる例外評価も,評価通達に基づくものである。評価通達6が適用されない課税処分は原則評価がされたもので,評価通達6が適用された課税処分は例外評価がされたものになる。最高裁令和4年判決では,評価通達が自ら定めるルールの原則から離れて,鑑定評価額に依拠する例外的な扱いについての平等性が問題視された。最高裁令和4年判決の射程は,今後の裁判例の集積が必要になる。評価通達6に基づく例外的な課税処分は,評価通達によらない財産評価として,「事情」が認められない限り平等原則に違反することになった。租税法律主義の機能である予測可能性や法的安定性が,評価通達については保護される側面が生じたともいえる。申告納税制度のもとでは,通達規定どおりの確定申告をしたものの,それが誤りで追徴課税をされた場合に,当該課税処分が信義則違反で違法にならないかという問題が生じる。青色申告信義則事件の最高裁昭和62年判決は,極めて厳格な条件のものとでのみ信義則違反の検討が開始されると判示している。同判決で信義則違反の有無を開始するための1要件とされた公的見解の表示について,通達規定がこれにあたるとする判決が,近年あらわれた(最高裁平成27年6月判決)。しかし,税法の正しい解釈に沿わない通達規定を信頼して申告した事情を斟酌して,課税処分を違法として取り消すことは,租税法律主義(合法性の原則)に違反する。最高裁令和4年判決との整合性が問われる。同判決で示された事情法理と最高裁昭和62年判決の信義則の適用条件との関係について,最高裁は明確な見解を表明すべきであろう。残された救済方法は,過少申告加算税の賦課決定処分を違法として取り消すことである。課税庁が法改正によらずに解釈変更をした場合に,旧解釈を新解釈に変更した旨を通達によって周知しなかったことを不当と評価し,過少申告加算税を賦課すべきでない「正当な理由」の有無が判断される。見解変更事例で「正当な理由」が認められる分水嶺がどこにあるかについては,現在の判例を分析する限り,事実認定の問題として,実際に課税庁による通達改正を通じた見解変更があったといえるのか否かによっている。
資源タイプ
departmental bulletin paper
資料種別(NIIタイプ)
紀要論文
物理的形態
PDFファイル
アクセス権
open access
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