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1710年のイギリス著作権法が要求するロンドン書籍出版業組合での登録がなくとも,損害賠償請求が認められた事例 : イギリス王座裁判所1798年5月11日判決(7 T.R. 620), Beckford v Hood

松川, 実, Issued : 2014.05, 青山ローフォーラム. ; 3(1)(Page:185-218). <TF01307498>
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書誌詳細

コレクションコード 紀要論文
コレクションコード 青山ローフォーラム
コレクションコード 3
ソースレコードID AA12570646
タイトル 1710年のイギリス著作権法が要求するロンドン書籍出版業組合での登録がなくとも,損害賠償請求が認められた事例 : イギリス王座裁判所1798年5月11日判決(7 T.R. 620), Beckford v Hood
1710ネン ノ イギリス チョサクケンホウ ガ ヨウキュウ スル ロンドン ショセキ シュッパンギョウ クミアイ デノ トウロク ガ ナクトモ ソンガイ バイショウ セイキュウ ガ ミトメラレタ ジレイ イギリス オウザ サイバンショ 1798ネン 5ガツ 11ニチ ハンケツ 7 T R 620 BECKFORD V HOOD
タイトル(その他) A Case where the Claim for Damages was accepted even if there was no Registration in the Stationers Hall which the Statute Anne of 1710 requires : Beckford v Hood(1798), 7 T.R. 620
作成者 松川, 実
マツカワ, ミノル
Matsukawa, Minoru
NCID AA12570646
DOI URL https://doi.org/10.34321/16863
収録物名 青山ローフォーラム
巻次等 3
号 1
開始ページ 185
終了ページ 218
日付 Issued : 2014.05
資源タイプ departmental bulletin paper
資料種別(NIIタイプ) 紀要論文
物理的形態 PDFファイル
アクセス権 open access