青山学院大学図書館

金銭債権信託において質的に分割された受益権に関する課税関係 : 法人税法12条における「受益者」の意義

小山, 友香, Issued : 2019.03.30, 青山ビジネスロー・レビュー <TF01308657>
登録タグ:
登録されているタグはありません
書誌URL:

本文ファイルへのリンク
50110.pdf        ファイルを参照する

書誌詳細

コレクションコード 紀要論文
コレクションコード 青山ビジネスロー・レビュー
コレクションコード 8
ソースレコードID AA12658044
タイトル 金銭債権信託において質的に分割された受益権に関する課税関係 : 法人税法12条における「受益者」の意義
キンセン サイケン シンタク ニオイテ シツテキ ニ ブンカツ サレタ ジュエキケン ニカンスル カゼイ カンケイ : ホウジンゼイホウ 12ジョウ ニオケル ジュエキシャ ノ イギ
タイトル(その他) Taxation on Qualitatively Divided Beneficial Interests in Monetary Claim Trust : Meaning of “Beneficiary" under Article 12 of Corporation Tax Act
作成者 小山, 友香
コヤマ, ユカ
Koyama, Yuka
出版者 青山学院大学大学院法学研究科ビジネスロー・センター
出版者 アオヤマ ガクイン ダイガク ダイガクイン ホウガク ケンキュウカ ビジネス ロー センター
NCID AA12658044
ISSN(プリント) 21878668
DOI URL https://doi.org/10.34321/20930
収録物名 青山ビジネスロー・レビュー
収録物名 アオヤマ ビジネス ロー レビュー
収録物名 Aoyama business law review
巻次等 8
2
開始ページ 1
終了ページ 33
日付 Issued : 2019.03.30
内容記述 本論文は、資産の流動化取引のうち、特に信託を利用した金銭債権の流動化取引において、質的に分割された受益権に関する課税上の問題について考察を行ったものである。 信託に関する税務上の規律として、法人税法12条1項本文は、私法上は受託者が信託財産を有しているにもかかわらず、受益者が信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなすことを定めているが、優先受益権や劣後受益権といった形で、異質かつ複数の受益権を複数の受益者が保有している場合、受益者がどのような割合で信託財産を保有しているとするのかについては判然とせず、法人税法12条1項本文を素直に適用することができない。これは法人税法12条1項本文の「受益者」の意義が判然としない点に起因するものといえる。 そこで、本論文では、当該「受益者」の意義及び同項本文の「受益者」に該当するか否かの判断基準を提示し、受益権が質的に分割された金銭債権信託に関する課税関係を明らかにする。
資源タイプ departmental bulletin paper
資料種別(NIIタイプ) 紀要論文
物理的形態 PDFファイル
アクセス権 open access