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国税通則法65条4項の「正当な理由」についての一考察

立花, 里佳子, Issued : 2021.03.30, 青山ビジネスロー・レビュー <TF01309856>
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書誌詳細

コレクションコード 紀要論文
コレクションコード 青山ビジネスロー・レビュー
コレクションコード 10
ソースレコードID AA12658044
タイトル 国税通則法65条4項の「正当な理由」についての一考察
コクゼイ ツウソクホウ 65ジョウ 4コウ ノ 「セイトウナ リユウ」 ニツイテノ イチコウサツ
タイトル(その他) A Study of “A Just Cause" in Article 65(4) of the Act on General Rules for National Taxes
作成者 立花, 里佳子
タチバナ, リカコ
Tachibana, Rikako
出版者 青山学院大学大学院法学研究科ビジネスロー・センター
出版者 アオヤマ ガクイン ダイガク ダイガクイン ホウガク ケンキュウカ ビジネス ロー センター
NCID AA12658044
ISSN(プリント) 21878668
DOI URL https://doi.org/10.34321/21870
収録物名 青山ビジネスロー・レビュー
収録物名 アオヤマ ビジネス ロー レビュー
収録物名 Aoyama business law review
巻次等 10
2
開始ページ 1
終了ページ 34
日付 Issued : 2021.03.30
内容記述 本論文は、いかなる場合に、国税通則法65条4項(条文番号は事件当時による。現行の国税通則法65条4項1号(平成30年法律第16号による改正後のもの)以下同じ。)の「正当な理由」が認められるべきかを、最高裁平成18年4月25日第三小法廷判決の事件と最高裁平成18年4月20日第一小法廷判決の事件を題材にして、考察するものである。上記事件は、税理士が、依頼者である納税者に無断で虚偽の確定申告をし、その結果、納税者が課税庁から更正処分等を受けるという前代未聞の事件である。上記事件で最高裁判所は、「正当な理由」の有無について異なる判断をしたが、この判断については、2つの論点があると考える。1つ目は、上記事件において問題となった、納税者の落ち度、及び、税理士の脱税の意図に差がないにもかかわらず、第三小法廷で認められた「正当な理由」が、第一小法廷では認められなかったことである。2つ目は、第三小法廷で「正当な理由」が認められた理由において、当該税理士の脱税行為に課税庁職員の関与があったことが挙げられていること、及び、第一小法廷で「正当な理由」が認められなかった理由において税理士の脱税行為に課税庁職員の積極的な関与がなかったことが挙げられていることから、両事件において、課税庁職員の関与が「正当な理由」の判断に影響を与えた可能性があるということである。つまり、納税者の関知しない範囲で「正当な理由」の有無の判断がされた可能性があるという点である。この2つの論点について、過少申告加算税の制度趣旨、判例の傾向、及び、税理士制度から考察し、国税通則法65条4項の「正当な理由」がいかなる場合に認められるべきかを明らかにする。
資源タイプ departmental bulletin paper
資料種別(NIIタイプ) 紀要論文
物理的形態 PDFファイル
アクセス権 open access