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コレクションコード
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紀要論文
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コレクションコード
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青山ビジネスロー・レビュー
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コレクションコード
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12
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ソースレコードID
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AA12658044
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タイトル
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アメリカにおける役員給与の合理性判断基準 : 法人税法34条2項に基づく実質基準への示唆はあるか アメリカ ニオケル ヤクイン キュウヨ ノ ゴウリセイ ハンダン キジュン : ホウジンゼイホウ 34ジョウ 2コウ ニ モトズク ジッシツ キジュン エノ シサ ワ アルカ
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タイトル(その他)
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The Standard of Reasonableness for Executive Officers' Compensation in the United States : Are there any suggestions to the Substantive Standard based on Article 34(2) of the Corporation Tax Law?
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作成者
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道下, 知子 ドウゲ, トモコ Doge, Tomoko
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出版者
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青山学院大学大学院法学研究科ビジネスロー・センター
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出版者
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アオヤマ ガクイン ダイガク ダイガクイン ホウガク ケンキュウカ ビジネス ロー センター
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NCID
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AA12658044
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ISSN(プリント)
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21878668
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DOI URL
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https://doi.org/10.34321/22565
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収録物名
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青山ビジネスロー・レビュー
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収録物名
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アオヤマ ビジネス ロー レビュー
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収録物名
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Aoyama business law review
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巻次等
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12
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号
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1
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開始ページ
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1
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終了ページ
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35
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日付
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Issued : 2022.09.30
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内容記述
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法人税法34条2項では、「内国法人がその役員に対して支給する給与……の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は……損金の額に算入しない。」と規定している。この「不相当に高額」という概念は、不確定概念とも呼ばれており、施行令70条においてその判断基準が規定されている。この判断基準のうち、主に問題となっている実質基準は、必ずしも形式的に揺らぎなく適用できるような基準となっていないために、課税実務においても、その判断について納税者と課税庁との争いが絶えない状況である。このように、わが国の過大役員給与税制について、多くの批判や問題がある。一方、アメリカの役員給与は、事業経費の「支払報酬」として、その報酬のうち合理的な金額は費用として控除できる。アメリカでは、判例法理により、長く判例の積み重ねに基づくルール作りが行われており、そこではより広範囲で詳細な判断要素を用いて役員給与の控除可能性が議論されており、わが国以上に、具体的な個別事情を考慮して、役員給与の合理性を判断している。このようなアメリカの役員給与の控除可能性の判断基準に係る議論を参照することによって、現在問題となっているわが国の過大役員給与税制の不確定概念規定について、何らかの示唆が得られるだろうか。この点が、本稿の問題意識である。そのため本稿では、アメリカの役員給与の合理性基準を参照することにより、この不確定概念規定による問題を解消することを目的とする。第1章では、わが国における役員給与の損金算入及び過大役員給与の損金不算入の本質的な考え方と法的問題点を検討する。第2章では、アメリカの役員給与の費用控除の考え方及び費用控除可能性の判断基準を比較検討する。第3章では、アメリカの役員給与の合理性基準が争われた裁判例において採用された2つの判断基準(多要素テスト及び独立投資家テスト)の有効性を検討する。第4章では、第3章までの検討により、わが国の実質基準への上記2つの判断基準の具体的な適用の可能性を探る。そのうえで、おわりに代えて、この2つの判断基準からのわが国への示唆─わが国において適用可能な具体的判断基準を模索する。結論としては、わが国の実質基準について、アメリカの多要素テストの部分的な追加適用及び独立投資家テストの一定の条件を付したうえでの補完的適用をするべきであることを主張する。
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資源タイプ
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departmental bulletin paper
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資料種別(NIIタイプ)
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紀要論文
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物理的形態
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PDFファイル
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アクセス権
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open access
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