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専有部分の使用禁止の請求の形成過程

大山, 和寿, Issued : 2026.03.30, 青山ビジネスロー・レビュー <TF02140491>
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書誌詳細

コレクションコード 紀要論文
コレクションコード 青山ビジネスロー・レビュー
コレクションコード 15
ソースレコードID AA12658044
タイトル 専有部分の使用禁止の請求の形成過程
センユウ ブブン ノ シヨウ キンシ ノ セイキュウ ノ ケイセイ カテイ
タイトル(その他) Legislative History of Demand for Prohibition of Use of Exclusively-Owned Area
作成者 大山, 和寿
オオヤマ, カズトシ
Ohyama, Kazutoshi
出版者 青山学院大学大学院法学研究科ビジネスロー・センター
出版者 アオヤマ ガクイン ダイガク ダイガクイン ホウガク ケンキュウカ ビジネス ロー センター
NCID AA12658044
ISSN(プリント) 21878668
DOI URL https://doi.org/10.34321/TF02140491
収録物名 青山ビジネスロー・レビュー
収録物名 アオヤマ ビジネス ロー レビュー
収録物名 Aoyama business law review
巻次等 15
号 2
開始ページ 43
終了ページ 58
日付 Issued : 2026.03.30
内容記述 本稿では,専有部分の使用禁止の請求の形成過程について検討した。その理由は,使用禁止の請求を認容した裁判例が少ないこと,さらには,使用禁止の請求について消極的な見解についてどのように考えるべきかについて,示唆を得るためである。使用禁止の請求の規定が設けられたのは,内閣法制局の懸念によるものだと推測した。昭和57年11月に内閣法制局と法務省側とが折衝を持っており,その際に内閣法制局から懸念が示されたと考えられるからである。その懸念とはおそらく憲法上の財産権の保障との関係によるものだと推測できる。内閣法制局から懸念を示されていたためか,法制審議会民法部会財産法小委員会では使用禁止の請求に消極的な意見が強かったにも拘わらず,法務省側は使用禁止の請求についてその後の資料で何度も記載し,改正要綱に盛り込もうとしていた。形成過程において,共同利益背反行為の差止め等で対処できないけれども,区分所有権の競売をするまでもなく,使用禁止で対応すべき(できる)具体的な事例が想定されていたか,疑問である。管理組合もどのような場合に使用禁止の請求をすべきかのイメージを持てないので,使用禁止の請求をしていないのではないか。横山美夏教授は,競売請求よりも使用禁止の請求の方が,区分所有権への侵襲が少なく,望ましい旨を主張される。しかし,形成過程での議論からは,疑問である。すなわち,専有部分の使用が禁止されながら賃貸できないと,区分所有者は管理費や固定資産税などの負担のみを負うことになる。競売請求の場合には,売却代金が区分所有者に交付される。そうすると,使用禁止の請求の方が区分所有者に対する打撃が大きい。使用禁止の結果区分所有権の譲渡が事実上強制されることになるのであれば,使用禁止の請求の方が,競売請求よりも侵襲が少ないと言えないのではないか。区分所有者が任意に専有部分を譲渡できる点では,使用禁止の請求と競売請求とで差がない。
資源タイプ departmental bulletin paper
資料種別(NIIタイプ) 紀要論文
物理的形態 PDFファイル
アクセス権 open access